顧問契約について
一連の司法制度改革等の結果,法律事務所数・弁護士数は増加し,ともすれば,「紛争が生じてから弁護士を探す」としても,困らない世の中が到来しているように思えます。
しかし,その状況を踏まえてもなおで,「企業が法律事務所との間で顧問契約を結ぶことには意味がある」というのが,私の考えです。
一般論として,事件処理の着手の遅速は,結果の良し悪しに直結する大きな要素の一つです。
というのも,事件処理においては,後になればなるほど取り得るオプションが狭まるというのが普通なので,事件の発生前や事件初期の段階であれば「豊富なオプションからより良いと思われる選択する」という事件処理(または,事件発生の防止)ができるのに対し,紛争激化後の段階では「選択できるオプションに乏しくやむなくこの選択をする」という事件処理にならざるを得ず,これが,結果の違いを生むことになるからです。
したがって,「事件処理の着手の時点」あるいはそのきっかけとなる「法律問題の把握の時点」(換言すれば「弁護士への相談の時点」)は,一般論として,事件の結果に大きな影響を与えることになります。
翻って,自分の業務上の経験に照らすと,法律事務所と「顧問契約を結んでいる企業」が相談に来るタイミングと「顧問契約を結んでいない企業」が相談に来るタイミングとでは,実感として,大きな差があります。
すなわち,「顧問契約を結んでいる企業」が,事件の兆候ないし遅くとも紛争初期の段階で相談に来る場合が多いのに対し,「顧問契約を結んでいない企業」は,紛争の激化後に来る場合がほとんどなのです。
企業の「法務を取り扱う部門」における法律事務所へのコンタクトの容易さが差異を生んでいるのではないかと思いますが,上述のとおり,事件処理の着手の遅速は結果の良し悪しにつながるので,同一の事件を想定したとき,より良い結果を得る可能性が高いといえるのは,「顧問契約を結んでいる企業」です。
結論として,法律事務所との顧問契約の締結し,社内において法律事務所へのコンタクトを容易にすることは,法律事務所数・弁護士数が増加した今日においてなお,大きな意味があるといえると感じています。
当事務所との顧問契約の締結を,是非ご検討ください。
※従業員が10人以上いるような規模の事業者であれば,法律事務所と顧問契約を結んだ場合には,十分,その価値を感じることができると思います。また,仮に「顧問契約を結ばない」という経営判断をした場合には,「法務を取り扱う部門の従業員が気軽に弁護士に相談できる体制」を整えることがより重要となってきます。例えば,「『法律相談料』にかかる支出については問題としない」という姿勢を社内においてきちんと示しておくことが必要であると思います。
顧問料
月額5万円(税別)~
※事業規模等によって異なります。
※小規模の事業者においては,個別の契約において,より低額な顧問料とすることもあります
顧問契約によるメリット
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メールでの法律相談を行うものではありません。お問い合わせ頂いた方には当所から連絡し,実際の相談の日時等を決定します。
・当事務所における法律相談について無料で対応します。
・個別の事件処理については別途費用が発生しますが,通常の料金から割引を行います。